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第520条の14
民法 第五百二十条の十四
(民法520条の14)
(記名式所持人払証券の所持人の権利の推定)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
記名式所持人払証券の所持人は、証券上の権利を適法に有するものと推定する。
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