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第521条
民法 第五百二十一条
(民法521条)
(契約の締結及び内容の自由)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
2 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。
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