民法 第五百四十四条民法544条

(解除権の不可分性)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません(他資格では問われています)

他資格でも問われています(R2〜R7・のべ2問)

  • 司法試験1R5
  • 予備試験1R5

同じ条文が他の法律系資格でも問われているかどうかの目安です。行政書士試験の出題実績とは 別に集計しており、合算していません。他資格分は行政書士分ほど検証できていないため、参考としてご覧ください。

当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。
2 前項の場合において、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。

同じ問題で一緒に問われた条文

過去問1問の中で、この条文と同時に根拠になった条文です。出題データからの集計で、 条文どうしの法的な関連を示すものではありません。