民法 第五百六十四条民法564条

(買主の損害賠償請求及び解除権の行使)

★★行政書士試験 R2〜R7 の過去問2問で根拠条文になっています(うち1問は正解肢の根拠)R3R5
R3-Q33R5-Q46

他資格でも問われています(R2〜R7・のべ4問)

  • 司法試験2R2R6
  • 司法書士1R3
  • 宅建1R6

同じ条文が他の法律系資格でも問われているかどうかの目安です。行政書士試験の出題実績とは 別に集計しており、合算していません。他資格分は行政書士分ほど検証できていないため、参考としてご覧ください。

集計方法:民法は、R2〜R7の過去問を選択肢ごとに読んで根拠条文を割り当て、 問題単位で集計しています。1問は最大5肢あるため、1つの問題で複数の条文にカウントが入ります。 独自集計であり公式の発表ではありません。誤りを見つけた場合はご容赦ください。

出題箇所(タップで本文へジャンプ)

前二条の規定は、第四百十五条の規定による損害賠償の請求並びに第五百四十一条及び第五百四十二条の規定による解除権の行使を妨げない

同じ問題で一緒に問われた条文

過去問1問の中で、この条文と同時に根拠になった条文です。出題データからの集計で、 条文どうしの法的な関連を示すものではありません。

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