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第574条
民法 第五百七十四条
(民法574条)
(代金の支払場所)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所において支払わなければならない。
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