民法 第五百八十条民法580条

(買戻しの期間)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

買戻しの期間は、十年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、十年とする。
2 買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。
3 買戻しについて期間を定めなかったときは、五年以内に買戻しをしなければならない。