トップ
/
民法
/
第593条
民法 第五百九十三条
(民法593条)
(使用貸借)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
← 前の条文
第五百九十二条
次の条文 →
第五百九十三条の二
民法 条文一覧
出題ランキング
独学で行き詰まったら:行政書士通信講座4社を条文学習との相性で比較する