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第607条
民法 第六百七条
(民法607条)
(賃借人の意思に反する保存行為)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。
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