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第610条
民法 第六百十条
(民法610条)
(減収による解除)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
前条の場合において、同条の賃借人は、不可抗力によって引き続き二年以上賃料より少ない収益を得たときは、契約の解除をすることができる。
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