民法 第六百二十条民法620条

(賃貸借の解除の効力)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。