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第620条
民法 第六百二十条
(民法620条)
(賃貸借の解除の効力)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。
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