民法 第六百二十二条民法622条

(使用貸借の規定の準用)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

第五百九十七条第一項、第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百条の規定は、賃貸借について準用する。