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第622条
民法 第六百二十二条
(民法622条)
(使用貸借の規定の準用)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
第五百九十七条第一項、第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百条の規定は、賃貸借について準用する。
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