民法 第六百二十六条民法626条

(期間の定めのある雇用の解除)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

雇用の期間が五年を超え、又はその終期が不確定であるときは、当事者の一方は、五年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。
2 前項の規定により契約の解除をしようとする者は、それが使用者であるときは三箇月前、労働者であるときは二週間前に、その予告をしなければならない。