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第628条
民法 第六百二十八条
(民法628条)
(やむを得ない事由による雇用の解除)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
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