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第671条
民法 第六百七十一条
(民法671条)
(委任の規定の準用)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
第六百四十四条から第六百五十条までの規定は、組合の業務を決定し、又は執行する組合員について準用する。
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