民法 第六百八十条民法680条

(組合員の除名)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

組合員の除名は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によってすることができる。ただし、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。