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第680条
民法 第六百八十条
(民法680条)
(組合員の除名)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
組合員の除名は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によってすることができる。ただし、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。
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