民法 第六百八十二条民法682条

(組合の解散事由)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

組合は、次に掲げる事由によって解散する。
 一 組合の目的である事業の成功又はその成功の不能
 二 組合契約で定めた存続期間の満了
 三 組合契約で定めた解散の事由の発生
 四 総組合員の同意