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民法
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第689条
民法 第六百八十九条
(民法689条)
(終身定期金契約)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
終身定期金契約は、当事者の一方が、自己、相手方又は第三者の死亡に至るまで、定期に金銭その他の物を相手方又は第三者に給付することを約することによって、その効力を生ずる。
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