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第695条
民法 第六百九十五条
(民法695条)
(和解)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。
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