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第705条
民法 第七百五条
(民法705条)
(債務の不存在を知ってした弁済)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。
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