民法 第七百二十七条(民法727条)
(縁組による親族関係の発生)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません(他資格では問われています)
他資格でも問われています(R2〜R7・のべ2問)
- 司法試験1問R5
- 司法書士1問R5
同じ条文が他の法律系資格でも問われているかどうかの目安です。行政書士試験の出題実績とは 別に集計しており、合算していません。他資格分は行政書士分ほど検証できていないため、参考としてご覧ください。
養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
同じ問題で一緒に問われた条文
過去問1問の中で、この条文と同時に根拠になった条文です。出題データからの集計で、 条文どうしの法的な関連を示すものではありません。