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第735条
民法 第七百三十五条
(民法735条)
(直系姻族間の婚姻の禁止)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第七百二十八条又は第八百十七条の九の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。
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