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第743条
民法 第七百四十三条
(民法743条)
(婚姻の取消し)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
婚姻は、次条、第七百四十五条及び第七百四十七条の規定によらなければ、取り消すことができない。
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