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第749条
民法 第七百四十九条
(民法749条)
(離婚の規定の準用)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
第七百二十八条第一項、第七百六十六条から第七百六十九条まで、第七百九十条第一項ただし書並びに第八百十九条第二項、第三項、第五項及び第六項の規定は、婚姻の取消しについて準用する。
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