トップ
/
民法
/
第773条
民法 第七百七十三条
(民法773条)
(父を定めることを目的とする訴え)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
第七百三十二条の規定に違反して婚姻をした女が出産した場合において、前条の規定によりその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。
← 前の条文
第七百七十二条
次の条文 →
第七百七十四条
民法 条文一覧
出題ランキング
独学で行き詰まったら:行政書士通信講座4社を条文学習との相性で比較する