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第776条
民法 第七百七十六条
(民法776条)
(嫡出の承認)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
父又は母は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、それぞれその否認権を失う。
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