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第778条の3
民法 第七百七十八条の三
(民法778条の3)
(子の監護に要した費用の償還の制限)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
第七百七十四条の規定により嫡出であることが否認された場合であっても、子は、父であった者が支出した子の監護に要した費用を償還する義務を負わない。
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