民法 第七百七十九条(民法779条)
(認知)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません(他資格では問われています)
他資格でも問われています(R2〜R7・のべ1問)
- 司法試験1問R3
同じ条文が他の法律系資格でも問われているかどうかの目安です。行政書士試験の出題実績とは 別に集計しており、合算していません。他資格分は行政書士分ほど検証できていないため、参考としてご覧ください。
嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。
同じ問題で一緒に問われた条文
過去問1問の中で、この条文と同時に根拠になった条文です。出題データからの集計で、 条文どうしの法的な関連を示すものではありません。