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民法
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第8条
民法 第八条
(民法8条)
(成年被後見人及び成年後見人)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。
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