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第800条
民法 第八百条
(民法800条)
(縁組の届出の受理)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
縁組の届出は、その縁組が第七百九十二条から前条までの規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
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