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第805条
民法 第八百五条
(民法805条)
(養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
第七百九十三条の規定に違反した縁組は、各当事者又はその親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
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