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第807条
民法 第八百七条
(民法807条)
(養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し)
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第七百九十八条の規定に違反した縁組は、養子、その実方の親族又は養子に代わって縁組の承諾をした者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養子が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
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