民法 第八百十条民法810条

(養子の氏)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。