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第817条の7
民法 第八百十七条の七
(民法817条の7)
(子の利益のための特別の必要性)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。
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