民法 第八百二十四条民法824条

(財産の管理及び代表)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。