民法 第八百三十一条民法831条

(委任の規定の準用)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、親権を行う者が子の財産を管理する場合及び前条の場合について準用する。