トップ
/
民法
/
第841条
民法 第八百四十一条
(民法841条)
(父母による未成年後見人の選任の請求)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
父若しくは母が親権若しくは管理権を辞し、又は父若しくは母について親権喪失、親権停止若しくは管理権喪失の審判があったことによって未成年後見人を選任する必要が生じたときは、その父又は母は、遅滞なく未成年後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
← 前の条文
第八百四十条
次の条文 →
第八百四十二条
民法 条文一覧
出題ランキング
独学で行き詰まったら:行政書士通信講座4社を条文学習との相性で比較する