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第850条
民法 第八百五十条
(民法850条)
(後見監督人の欠格事由)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。
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