トップ
/
民法
/
第854条
民法 第八百五十四条
(民法854条)
(財産の目録の作成前の権限)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
後見人は、財産の目録の作成を終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有する。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
← 前の条文
第八百五十三条
次の条文 →
第八百五十五条
民法 条文一覧
出題ランキング
独学で行き詰まったら:行政書士通信講座4社を条文学習との相性で比較する