民法 第八百五十四条民法854条

(財産の目録の作成前の権限)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

後見人は、財産の目録の作成を終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有する。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。