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第856条
民法 第八百五十六条
(民法856条)
(被後見人が包括財産を取得した場合についての準用)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
前三条の規定は、後見人が就職した後被後見人が包括財産を取得した場合について準用する。
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