トップ
/
民法
/
第858条
民法 第八百五十八条
(民法858条)
(成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。
← 前の条文
第八百五十七条の二
次の条文 →
第八百五十九条
民法 条文一覧
出題ランキング
独学で行き詰まったら:行政書士通信講座4社を条文学習との相性で比較する