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第860条
民法 第八百六十条
(民法860条)
(利益相反行為)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
第八百二十六条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。
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