トップ
/
民法
/
第868条
民法 第八百六十八条
(民法868条)
(財産に関する権限のみを有する未成年後見人)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は、財産に関する権限のみを有する。
← 前の条文
第八百六十七条
次の条文 →
第八百六十九条
民法 条文一覧
出題ランキング
独学で行き詰まったら:行政書士通信講座4社を条文学習との相性で比較する