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第870条
民法 第八百七十条
(民法870条)
(後見の計算)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、二箇月以内にその管理の計算(以下「後見の計算」という。)をしなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
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