民法 第八百七十条民法870条

(後見の計算)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、二箇月以内にその管理の計算(以下「後見の計算」という。)をしなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。