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第879条
民法 第八百七十九条
(民法879条)
(扶養の程度又は方法)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。
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