民法 第八百七十九条民法879条

(扶養の程度又は方法)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。