民法 第八百九十条民法890条

(配偶者の相続権)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。