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第922条
民法 第九百二十二条
(民法922条)
(限定承認)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。
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