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第925条
民法 第九百二十五条
(民法925条)
(限定承認をしたときの権利義務)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
相続人が限定承認をしたときは、その被相続人に対して有した権利義務は、消滅しなかったものとみなす。
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