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第928条
民法 第九百二十八条
(民法928条)
(公告期間満了前の弁済の拒絶)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
限定承認者は、前条第一項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。
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