民法 第九百三十三条民法933条

(相続債権者及び受遺者の換価手続への参加)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

相続債権者及び受遺者は、自己の費用で、相続財産の競売又は鑑定に参加することができる。この場合においては、第二百六十条第二項の規定を準用する。