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第945条
民法 第九百四十五条
(民法945条)
(不動産についての財産分離の対抗要件)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
財産分離は、不動産については、その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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